【夫目線】産休・育休でもらえるお金について
一般企業の正社員である父親が育休を取得する場合にもらえるお金のこと 詳細については下の節を読んでください 入院・分娩に要する費用の負担軽減 健康保険の加入者またはその被扶養者。妻の健康保険や働き方に関わらず全員もらえます。 制度の詳細についてはこの記事では触れません。 もらえません。1回の出産につき夫か妻のどちらかの健康保険組合からもらえます。 産休中は基本給料が出ないので、その期間の家計を支えてくれる為の制度。 勤務先の健康保険に加入していて産後も仕事を続ける人 (退職した人も特定の条件を満たせばもらえる) 日給の3分の2 × 産休の日数分 申請から1~2ヶ月後 もらえません。妻の健康保険組合からもらえます。 産後56日が過ぎてから
(産休途中で提出可能な場合もあるらしい) 育休中は基本的に給料が出ないので、その期間の家計を支えてくれる為の制度。 勤務先の雇用保険に加入していて育休後も仕事を続ける人 日給の3分の2 × 育休の日数分
(育児休業の開始から6か月経過後は給与の半分) 初回は必要書類提出から数ヶ月後。
その後は2ヶ月に1度もらえます。 もらえます。育休を取得している場合は両親共に休業期間中もらえます。 育休に入る前この記事の対象読者
この記事を読んだら分かること
この記事で考慮してない事
もらえるお金について(まとめ)
給付金
申請者
金額
出産育児一時金
夫か妻*1
42万円(+付加金*2)
出産手当金
妻
妻の給与の3分の2
育児休業給付金
両方
夫(妻)の給与の3分の2
もらえるお金について(詳細)
出産育児一時金
制度の目的
もらえる人
金額
いつもらえる?
夫と妻の両方がもらえる?
申請時期
出産手当金
制度の目的
もらえる人
金額
いつもらえる?
夫と妻の両方がもらえる?
申請時期
育児休業給付金
制度の目的
もらえる人
金額
いつもらえる?
夫と妻の両方がもらえる?
申請時期
参考